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公益社団法人 精密工学会 画像応用技術専門委員会会則

会員の皆さんには運営委員会の定める会則を守っていただき,円滑な活動にご協力いただいております.

第1条(名称)

 本会は、公益社団法人精密工学会画像応用技術専門委員会(以下「本会」という)と称する。

第2条(所在地)

 本会の事務局を東京都新宿区百人町2-21-27アドコム・メディア(株)内におく。

第3条(目的)

 本会は、画像処理技術の向上を計り、産業分野における自動検査、自動監視、画像理解、 物体認識などの実用化へ寄与する為に基礎技術の確立と具体的な解析法の確立、 画像情報の抽出から処理プロセスに至る手法の確立、 更に応用、実用化に向け、調査研究、情報交流を行い、産業界の発展に寄与する事を目的とする。

第4条(事業)

 本会は、その目的を達成する為につぎの事業を行う。
  1. 全体委員会の開催
  2. 研究会、講演会、講習会、見学会の開催
  3. 研究会資料とその他刊行物の発行
  4. 内外の関連諸団体との連絡及び提携
  5. 関連分野の技術調査、技術懇談、産官学共同研究の促進
  6. その他本会の目的を達成する為の必要事業

第5条(委員)

 本会の委員は下記の4種類とする。
  1. 個人委員:本会の目的に賛同し、本会の対象とする領域の技術者、または 研究者。
  2. 法人委員:本会の目的に賛同し、その事業を援助する法人。
  3. 学生委員:学生であり本会の対象とする領域、または関連する領域の課程を 修めている者。
  4. 特別委員:本会に対し特に功労のあった者で、全体委員会の議決をもって推 薦され本会が委嘱する委員。

第6条(会の役員及び選任)

  1. 本会に下記の役員を置く。
     イ)委員長  1名  会を代表し会務を総括する。
     ロ)副委員長 若干名 委員長を補佐し、必要あるときは委員長の業務を代行する。
     ハ)運営委員 若干名 会の事業の企画・実行などの会務を処理する。
     ニ)会計幹事 1名  本会の会計をとりまとめる。
     ホ)連絡委員 1名  精密工学会事業部会との連絡等。
     ヘ)監事   1名  本会の事業および会計を監査する。
     ト)顧問    本会の運営に関する事項について、委員長の諮問に 応じ、助言を行う者を置くことができる。
  2. 委員長および監事は全体委員会において委員の互選によって選任するものとする。
  3. その他の役員は、委員長により指名される。
  4. 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。

第7条(全体委員会)

  1. 本会の最高決議機関として委員全員による全体委員会を原則として年1回開催する。
  2. 全体委員会の決議は委員の過半数(委任状を含む)により行うものとし、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
      但し、法人委員の議決権は個人委員とおなじく1票とする。
  3. 全体委員会の議長には委員長が当たるものとする。
  4. 全体委員会の付議事項は下記のとおりとする。
     イ)委員長および監事の選任
     ロ)調査研究分担費額の決定または変更
     ハ)予算および決算(毎年)
     ニ)会則の変更
     ホ)会の解散
     ヘ)その他会の運営に関する重要な事項
  5. 上記付議事項のうち、会則の変更(設置期間の延長は除く)および会の解散 には委員の3分の2以上(委任状を含む)の賛成を必要とする。

第8条(運営委員会)

運営委員会は役員により構成され、運営上必要な事項を決定する。

第9条(会計)

  1. 本会の維持は委員の調査研究分担費による。
  2. 調査研究分担費額は下記のとおりとする。
      個人委員: 年 額 : 5,000円
      法人委員: 年 額 :60,000円
      学生委員: 無 料
      特別委員: 無 料
  3. 本会の会計年度は毎年2月1日より翌年1月31日を基準とする。
  4. 必要ある時は臨時に分担金を徴収することができる。

第10条(設置期間)

 本会の設置期間は令和8年(2026年)1月末までとする。 但し、必要がある時は全体委員会議決により更に設置期間を延長する事ができる。

第11条(入会,退会,除名)

  1. 入会 本会に入会するには、入会申込書に調査研究分担費1年分を添えて申し込むものとする。
  2. 退会 退会するには書面をもってその旨申し出ることとし、その際の既納の調査研究分担費は払い戻さない。
  3. 除名 調査研究分担費を滞納し、書面により退会の申し出の無い場合は、運営委員会の審議により、除名とする事がある。
      その他、除名すべき 正当な事由のあるときは、運営委員会の審議によって当該委員を除名する事ができる。

付記

  1. この会則は昭和61年9月17日より施行する。
  2. 初年度は、昭和61年9月17日より昭和62年3月31日までとする。
  3. 平成 2年5月23日一部改正
  4. 平成 4年5月29日一部改正
  5. 平成 6年5月20日一部改正
  6. 平成 8年5月24日一部改正
  7. 平成10年5月29日一部改正
  8. 平成12年5月19日一部改正
  9. 平成14年5月24日一部改正
  10. 平成15年5月16日一部改正
  11. 平成16年5月21日一部改正
  12. 平成18年5月19日一部改正
  13. 平成20年5月16日一部改正
  14. 平成22年2月26日一部改正
  15. 平成23年2月18日一部改正
  16. 平成24年2月17日一部改正
  17. 平成26年2月21日一部改正
  18. 平成28年2月12日一部改正
  19. 平成30年2月 9日一部改正
  20. 令和 2年2月 7日一部改正
  21. 令和 4年2月18日一部改正
  22. 令和 6年2月16日一部改正
 
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